ハートビル法とは、「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」(平成14年7月12日法改正、平成15年4月1日施行)の略称。多数の者が利用する建築物等を建築する者に対し、障害者等が円滑に建築物を利用できる措置を講ずることを義務あるいは努力義務として課しています。
急速な高齢化の進展が見込まれる中、さらに公益的な建築物のバリアフリー化のスピードアップを図るため、平成15年4月1日に改正ハートビル法が施行。「バリアフリー基準」の適合を義務付けました。