有限会社アネシス【施設管理を行う上での転倒事故防止安全対策、保障などに関わる各種法律(PL法、ハートビル法)の紹介】
有限会社アネシス

施設管理における安全対策について


安全対策における法律(PL法、ハートビル法)

製造物責任法(PL法)とは?

製造物責任法(PL法)とは製品の欠陥により、人の生命・身体・財産に被害を受けた場合、製品を製造または加工したメーカーなどに損害賠償を求めることができるという法律です。
※この法律でいう欠陥とは、製造物が通常有すべき安全性を欠いていることを指します。
普段、私たちが歩行している道路や階段・ホールなどの、“滑り”による転倒事故は歩行面の管理者が責任者となります。

ハートビル法とは?

ハートビル法とは、「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」(平成14年7月12日法改正、平成15年4月1日施行)の略称。多数の者が利用する建築物等を建築する者に対し、障害者等が円滑に建築物を利用できる措置を講ずることを義務あるいは努力義務として課しています。

改正ハートビル法

急速な高齢化の進展が見込まれる中、さらに公益的な建築物のバリアフリー化のスピードアップを図るため、平成15年4月1日に改正ハートビル法が施行。「バリアフリー基準」の適合を義務付けました。

 

これからの施設管理のあり方について

現在上記のような法律は施設を利用する側の一般の方々にはなかなか認知されておらず、例え一般の施設利用者がスリップなどで事故を起こしてもそれは自己責任として片付けていることが多いようです。しかし、企業や施設の管理責任が非常に重要になってきている今、こういった法律は決して軽視できないものとなってきています。 これらの法律をきちんと対処していく事がこれからの企業又は施設管理者のあり方ではないでしょうか?

 

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